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06月02日-01号
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  1. 瀬戸内市議会 2008-06-02
    06月02日-01号


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    平成20年 6月第2回定例会平成20年第2回定例会               瀬戸内市議会会議録            平成20年 6月 2日(月曜日)            ───────────────            出 席 議 員 ( 22 名 )     1番  島  津  幸  枝      2番  原  野  健  一     5番  松  本  和  生      6番  小 野 田     光     7番  田  中  伸  五      8番  石  原  芳  高     9番  馬  場  政  敎     10番  木  村     武    11番  小  谷  和  志     12番  堤     幸  彦    13番  廣  田     均     14番  日  下  敏  久    15番  室  崎  陸  海     16番  久 保 木     彰    17番  木  村  晴  子     18番  谷  原  和  子    19番  木  下  哲  夫     20番  赤  木  賢  二    21番  奥  村  隆  幸     22番  中  村  勝  行    23番  山  口  光  明     24番  柴  田     巧            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠 席 議 員 ( 1名 )     4番  茂  成  敏  男            ~~~~~~~~~~~~~~~                説明のために出席した者   市長      立 岡  脩 二    副市長     東 原  和 郎   教育長     小 林  一 征    総務部長    佐 藤  伸 一   企画財政部長  盛    恒 一    市民生活部長  日 下  英 男   保健福祉部長  高 原  家 直    産業建設部長  福 間  和 明   上下水道部長  上 田    敏    病院事業管理者 谷 崎  眞 行   病院事業部長  景 山  忠 幸    教育次長    福 池  敏 和   消防長     小野田  和 義    会計管理者   森 川  誠 一   代表監査委員  島 村  俊 一            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者   局長      山 本  正 顕    主査      山 本  正 樹   主事      宮 谷  卓 志            ~~~~~~~~~~~~~~~            議 事 日 程 (第 1号) 平成20年6月2日午前9時30分開会1 会議録署名議員の指名2 会期の決定3 諸般の報告4 行政報告5 議案上程   報告第1号 平成19年度瀬戸内市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について   報告第2号 平成19年度瀬戸内市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について   報告第3号 平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について   報告第4号 平成19年度瀬戸内市水道事業会計予算繰越計算書について   承認第1号 専決処分の承認を求めることについて         (瀬戸内市税条例の一部を改正する条例)   承認第2号 専決処分の承認を求めることについて         (瀬戸内市農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例)   承認第3号 専決処分の承認を求めることについて         (瀬戸内市国民健康保険税条例)   承認第4号 専決処分の承認を求めることについて         (瀬戸内市手数料条例の一部を改正する条例)   承認第5号 専決処分の承認を求めることについて         (瀬戸内市乳幼児医療費給付条例等の一部を改正する条例)   承認第6号 専決処分の承認を求めることについて         (瀬戸内市老人医療費給付条例の一部を改正する条例)   承認第7号 専決処分の承認を求めることについて         (平成19年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号))   承認第8号 専決処分の承認を求めることについて         (平成20年度瀬戸内市老人保健特別会計補正予算(第1号))   議案第61号 瀬戸内市介護保険事業計画等策定委員会条例の制定について   議案第62号 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて   議案第63号 瀬戸内市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の一部を改正することについて   議案第64号 瀬戸内市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正することについて   議案第65号 平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第1号)   議案第66号 平成20年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)   議案第67号 平成20年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第1号)   議案第68号 平成20年度瀬戸内市国民健康保険診療施設美和診療所特別会計補正予算(第1号)   議案第69号 平成20年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第1号)   議案第70号 平成20年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   議案第71号 平成20年度瀬戸内市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)   議案第72号 平成20年度瀬戸内市下水道事業特別会計補正予算(第1号)   議案第73号 平成20年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第1号)   議案第74号 市道路線の廃止について   議案第75号 市道路線の認定について   議案第76号 平成20年度における瀬戸内市特定環境保全公共下水道長船中央幹線の建設工事委託に関する協定の締結について   発議第6号 「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書の提出について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本日の会議に付した事件日程1から日程5まで            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前9時30分 開会 ○議長(中村勝行議員) 皆さんおはようございます。 本日、平成20年第2回瀬戸内市議会定例会が招集されましたところ、皆様方には大変ご多用のところご参集をいただきまして、まことにありがとうございます。 ただいまの出席議員は22名であります。茂成議員から欠席届が出ております。 これより平成20年第2回瀬戸内市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 まず、議会運営委員会の審査結果につきまして委員長の報告を求めます。 議会運営委員会委員長。            〔24番 柴田 巧議員 登壇〕 ◆議会運営委員長(柴田巧議員) 改めましておはようございます。 それでは、5月26日に開会いたしました議会運営委員会の審査結果についてご報告をいたします。 まず、お手元に配付しております総括日程表をごらんください。 今期定例会の会期は、本日6月2日から6月25日水曜日までの24日間の予定でございます。 次に、各種通告書の取り扱いでありますが、皆様へは議案と一緒に配付されております説明書のとおり、一般質問通告書については、あす3日の午後3時が締め切りとなっております。質疑通告書につきましては、あす3日から受け付けを開始し、6月6日金曜日の午後1時が締め切りとなっております。質疑は本会議で議題とされた順に行い、同一議案に対する通告書が複数の場合は、通告受け付け順に行っていきます。 お手元に配付しております常任委員会付託案件一覧表をごらんいただきたいと思います。 一番右の審査の欄で本会議と書かれている案件については、委員会付託をせず、本会議で審議する案件ですので、全員質疑通告を行うことができます。それから、それぞれ常任委員会名が書いてある案件についてですが、ご自分の所属している委員会へ付託された案件については、従来どおり本会議での質問はご遠慮をお願いします。 予算と書いてある案件は、予算常任委員会に付託される案件であります。本定例会で付託した後、縦割りの常任委員会を単位とした分科会へそれぞれ分担をして審査を行っていただくことになっております。 次に、予算常任委員会分科会分担表(案)をごらんください。 表には議案番号、付託事件、分科会名が書いております。分科会は、総務文教、環境福祉、産業建設水道常任委員会を単位として、この常任委員会と同じ構成メンバーで審査する予定ですので、自分の所属する予定の分科会に分担される案件については、本会議での質疑はご遠慮を願います。 また、予算の議案第65号平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第1号)については、それぞれ項目ごとに分担を記載しておりますので、参考にしていただきたいと思います。なお、委員会に付託される予定の案件の本会議での質疑については大綱質疑とし、詳細は委員会審査にゆだねるようにお願いをしておきます。 それから、討論通告書につきましては、6月12日木曜日から受け付けを開始し、23日月曜日の午後5時を締め切りとしております。これは請願についても対象としておりますので、ご承知おきください。 最後に、さきの定例会でもお願いしておりますが、定例会期間中に開催されます各委員会の招集通知については省略をさせていただきますので、この日程表をよくごらんになってお間違いのないようにご参集くださいますようお願いいたします。 以上で議会運営委員会委員長報告を終わりといたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 議会運営委員長の報告が終わりました。 ただいまの委員長の報告のとおり、本会議において質疑をされる方は前もって質疑通告書の提出が必要ですので、お忘れのないようにお願いいたします。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程第1号のとおり会議を進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 会議録署名議員の指名 ○議長(中村勝行議員) 日程1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、11番小谷和志議員、12番堤幸彦議員、以上2名を指名いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程2 会期の決定 ○議長(中村勝行議員) 日程2、会期の決定について議題といたします。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、先ほどの議会運営委員長の報告のとおり、本日から6月25日までの24日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村勝行議員) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月25日までの24日間と決定いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程3 諸般の報告 ○議長(中村勝行議員) 日程3、諸般の報告を行います。 議長あいさつといたしまして、平成20年第1回定例会以降の主な政務とあわせ、諸般の報告をいたします。 まず、4月15日、津山市で第215回岡山県市議会議長会総会が開催され、副議長とともに出席いたしました。当日は開催市議長及び会長のあいさつ、開催市長のあいさつや新任会員紹介などの後、平成19年度決算を承認するとともに平成20年度の補正予算が可決されました。続いて、各市から提出された6議案の議案審査を行い、第122回中国市議会議長会定期総会へ提出する議案を、瀬戸内市・岡山市合同提出の「地方財政の充実強化について」、倉敷市・玉野市合同提出の「新産業都市建設促進法等の廃止に伴う措置について」、真庭市提出の「地方バス路線運行費等の財政支援充実について」の3議案に決定いたしました。 次に、4月22日、23日、第122回中国市議会議長会理事会・総会が岡山市で開催され、副議長とともに出席いたしました。当日は表彰規程による表彰が行われ、当市議会からは茂成敏男議員、柴田巧議員、山口光明議員奥村隆幸議員と私、中村の5名が議員特別表彰、また私、中村と日下敏久副議長が正副議長普通表彰を、そして赤木賢二議員木下哲夫議員谷原和子議員木村晴子議員久保木彰議員の5名の方が議員普通表彰を受けました。続いて、議事に入り事務報告の後、各支部提出の15議案の審議を行い、第1号議案として島根支部出雲市提出の「真の地方分権改革の実現について」、第2号議案として鳥取支部倉吉市提出の「地方債制度の見直しについて」、第3号議案として岡山支部瀬戸内市・岡山市合同提出の「地方財政の充実強化について」の3議案が全国市議会議長会総会へ提出議案として、また広島支部竹原市提出の「介護療養病床廃止医療療養病床削減計画の見直しについて」が予備議案として決定されました。続いて、役員の改選が行われ、私、中村は全国市議会議長会地方行政委員に推薦されました。また、次期開催市は山口県岩国市に決定されました。 次に、5月28日、第84回全国市議会議長会定期総会が東京の日比谷公会堂で開催され、出席いたしました。当日は会長あいさつ、来賓の祝辞、新市の紹介の後、永年勤続の表彰があり、当市議会からは柴田巧議員、山口光明議員奥村隆幸議員赤木賢二議員と私、中村の5名が議員一般表彰を受賞いたしました。次に、続いて協議に入り、平成18年度の決算、20年度の予算の承認、事務報告の後、各部会提出の議案審査を行い、25議案が採択されました。なお、役員改選では私、中村は同会の地方行政委員に選任されました。 次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づく平成20年3月、4月の月例出納検査結果の報告と、地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査の1次監査、2次監査、工事監査とたな卸の結果報告がありました。これらの書類は事務局に保管しておりますので、ごらんいただければと思います。 また、既にお配りしておりますように、有限会社曙の里おくより地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく経営状況の報告書の提出がありましたので、ごらん願いたいと思います。 以上で議長あいさつを終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程4 行政報告 ○議長(中村勝行議員) 日程4、行政報告を行います。 市長。            〔市長 立岡脩二君 登壇〕 ◎市長(立岡脩二君) 本日は平成20年第2回6月瀬戸内市議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様方にはご多用の中、ご出席をいただき、まことにありがとうございます。 平素は市政の推進に当たり、常に適切なご指導とご協力をいただいており、この機会に心から御礼を申し上げます。 私は、今混迷する国政に国民のいら立ちは日々募っていると感じています。 衆議院、参議院の与野党のねじれ現象の中、年金問題、後期高齢者医療制度、医師不足による医療格差、ガソリンの暫定税率、道路特定財源の一般財源化をめぐって激しい攻防が繰り返されました。そのため、国民や地方自治体の混乱はご存じのとおりです。これまで再三申し上げてきましたが、国がなすべきことは、日本のどこに住んでもひとしく受けられる社会保障、福祉、医療分野におけるゆるぎない制度の確立です。しかし、それは現状ではほど遠い感があります。 平成の合併効果も不十分。それは、合併した自治体が力を発揮するための有効な権限と財源の移譲が極端におくれているところに原因があります。例えば農業振興地域指定解除の権限を市に移譲することだけでも実現すれば、地域の特色を生かしたまちづくりが可能になります。 また、税源では、国と地方の税の配分割合を6対4から5対5にすることや、交付税の確保など、全国市長会を通して強く国に要望をしていますが、国のガードの固さは尋常ではありません。地方分権型社会の実現のため合併した自治体の多くは、厳しい財政状況の中にあります。国はかけ声ばかりでなく早期に分権改革を推進するよう、地方六団体を通じて引き続き働きかけていきたいと考えています。 さて、瀬戸内市は合併の第1ステージが終わろうとしていますが、当初目指した交流人口をふやす件について少し触れますと、年間約100万人を達成、昨年度末には観光振興計画もでき上がり、今後は観光センターを中心に美術館の整備、竹久夢二の生家やアトリエ、備前長船刀剣博物館等市内観光ネットワークの強化、黒田官兵衛や宇喜多秀家等瀬戸内市ゆかりの人物を通しての新たな国内交流、そして韓国密陽市との交流を契機にして国際交流の充実や外国人観光客誘致を図るなど、引き続き交流人口増加に取り組みたいと考えています。 さて、合併第2ステージは、定住人口増加を目標に、それに伴う各政策の見直しによって、住んでみたい、住みよい、住んでよかった瀬戸内市の創造を目標に掲げたいと考えています。 住民が自治体を選ぶ時代と言われてきましたが、少子高齢時代になり、それが現実のものとなりました。 瀬戸内市は温暖な気候、美しい自然に恵まれ、生活環境の整備、安全で安心して暮らせる防災、防犯ネットワークの進展、各種商業施設もそろい、日常生活が便利です。JRやブルーラインによる他市への通勤、通学も容易です。医療環境もよく、子育て、高齢者や障害者等福祉、学校教育や文化、スポーツ関係も充実しています。特におくれていた公共下水道も整備が進み、住宅開発に弾みがつくものと考えています。また、岡山村田製作所の工場拡張によって、新規に約1,700人の雇用が生まれ、若者の定住が期待できます。今議会中に用地交渉を終え、地権者との調印が行われる予定です。 市では、住宅政策の一環として分譲宅地を造成し販売していますが、一方、民間企業も平野部での宅地開発、住宅建設も堅調で、海岸部でも分譲マンションが建設されており、定住人口の増加が進むものと期待しているところです。 人口は都市や地域の発展のバロメーターです。交流人口はもちろんですが、合併第2ステージは定住人口の増加と創造をキーワードにしていきたいと考えています。 以上、所感を述べて行政報告に移ります。 総務部関係。 漂流物の処理について。 新聞報道でもありましたが、5月2日、海上保安部から錦海湾の沖、上筏に浮き桟橋のような鉄の箱状の物体が打ち上げられていると連絡を受け、現場を確認し、邑久、牛窓両漁協に連絡して注意を促すとともに、ロープで仮固定を行いました。また、岡山県水産課及び港湾課を通じて近隣の県へ照会しておりますが、何も連絡がないため水難救護法としての取り扱いとしました。 この漂流物は、鉄製の長さ6メートル、幅3メートル、高さ1メートルの立方体が2組で重量は不明です。台風シーズンを迎え、長期に現場に放置して流れ出した場合、瀬戸内海の航路であり非常に危険なため、解体撤去費等を予備費で対応させていただきます。現場から船で搬送し陸揚げ後、クリーンセンターかもめへ運ぶまでの必要経費62万円であります。漂流物として告示し、6カ月間保管することになります。その間に所有者がわからない場合は処分します。 瀬戸内市税条例等一部改正の専決処分について。 まず、瀬戸内市農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例の一部改正です。 関係省令の改正により、工業等導入地区の適用期間が平成20年3月31日に期限が到来するものについて適用期限の延長が行われ、本市も効力期限を平成21年12月31日に延長するため、条例改正を同日で専決処分させていただいております。 また、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布されたことに伴い、瀬戸内市税条例の一部改正を同日で専決処分させていただいております。主な改正内容は、寄附金税制の見直しと、個人住民税の年金からの特別徴収制度の導入等でございます。 企画財政部関係。 ふるさと納税について。 ふるさと納税は、昨年5月の総務大臣の問題提起から議論が活発化し、総務省において研究会を立ち上げ制度が検討され、ことし4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が可決されました。 ふるさと納税とは、ふるさとを大切にしたい、ふるさとの発展に貢献したいという気持ちを形にしようとするもので、生まれ育ったふるさとなどの自治体へ寄附を行った場合、寄附金の5,000円を超える部分が個人住民税所得割の1割を上限に控除される制度です。 寄附受け入れを開始している自治体もあり、瀬戸内市においても寄附の受け入れ体制や、使い道のメニューなどについて検討しています。市民の市政への参画の促進を図ることから、関連条例等を広報紙、ホームページ等パブリックコメントを実施し、9月議会に提案したいと考えております。 瀬戸内市景観計画策定状況について。 瀬戸内市は、美しい自然景観や歴史的、文化的遺産が多く残されており、これらの景観をさらに魅力あるものにするための景観計画を策定しております。 19年度では、景観計画策定委員会で、景観計画策定の基礎となる現況把握や視察研修などを実施いたしました。また、市民意見を反映させることから、市民アンケート調査や市民で構成する景観まちづくりワークショップを開催しました。これにより、課題の整理や景観形成の基本方針の取りまとめ等を行っております。 20年度においては、地元住民の意見を反映し、景観計画策定委員会において牛窓沿岸部などの重点地区指定の検討や行為制限の対象、内容の検討を行い、景観計画を策定することにしております。 市民生活部関係。 国民健康保険税等改正の専決処分について。 まず、国民健康保険税についてはご承知のとおり国の地方税法の改正が1カ月おくれ、4月30日に成立となりました。本市ではそれを受けて、同日専決処分で条例改正をさせていただきました。 今回は大幅改正となっておりますが、平成20年2月に開催した国民健康保険運営協議会において、かねてから懸案でありました資産割の廃止等を含めた税率の改正をご承認いただき、その後議会の環境福祉委員会や全員協議会でご説明してご理解を願ってきたところであります。 また、その他の医療給付条例等の改正についても、あわせて専決処分とさせていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。 後期高齢者医療制度について。 現在の高齢者の医療費については、日本全体で年間約12兆円、数年後には20兆円になろうかという勢いであります。このままでは保険者の倒産というところまで心配されております。そのような中で、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、安心して医療が受けられるよう、公平でわかりやすい独立した制度とするためこの医療制度が創設されました。 しかしながら、国においては制度のネーミングから始まり、さまざまな議論がされているところであります。本市においても、広報紙等での広報だけでなく、要望があればそれぞれの地区等へ出向き説明会を開催しているところですが、たくさん不平不満等をお聞きしております。高齢者のそういった声は、広域連合を通じて国へ改善要望等していきたいと思っております。 シンポジウム「地域社会とハンセン病問題」の開催について。 去る4月26日に、入所者の高齢化が進んだハンセン病療養所長島愛生園、邑久光明園の将来を地域ぐるみで考えるシンポジウム「地域社会とハンセン病問題」を議員さん方にも参加いただき、開催いたしました。 シンポジウムでは、県ハンセン病問題対策協議会会長の南智先生の「人権問題の現状と課題」と題する基調講演の後、パネルディスカッションでは長島全体が社会復帰することを目指し、地域への開放などについて意見交換がなされました。 本市としましても、今後の長島の将来を地域全体で考えていくよいきっかけとなりました。長島を医療、福祉、芸術、教育面での拠点としてとらえ、このシンポジウムが入所者の方と地域住民、国、県、市が意見を出し合っていける推進母体の出発点になればと考えております。 備前地域ごみ処理施設建設候補地の決定について。 建設候補地については、昨年来検討協議を重ねてまいりましたが、5月7日に開催された協議会において、候補地を赤磐市熊山の石蓮寺地区に建設することで決定されました。 瀬戸内市も候補地を立て鋭意実現に努力してまいりましたが、ハザードマップでの浸水予想に対応するための盛り土並びに軟弱地盤対策で建設費がかさむことや、運搬距離が赤磐候補地より長くなることなどから、残念ながら選定されませんでした。これまでご協力いただいた関係者の皆様にお礼とおわびを申し上げます。 なお、今年度は備前地域でのごみ処理基本計画等の策定や候補地の調査に加え、運営母体となる一部事務組合の設立を進めていくことになっております。 保健福祉部関係。 機構改革について。 保健福祉部関係では、4月より機構改革による新組織のもとで事務執行を行っております。特に新しい課であるいきいき長寿課については、長船支所1階で介護保険、地域包括支援センター及び一般高齢福祉施策の展開を図っているところでありますが、高齢者の方から出入りがしやすく、とても便利になったと好評を得ております。 特別養護老人ホームについて。 過年度から懸案となっている特別養護老人ホーム建設についてでありますが、5月12日、市のホームページに募集要項を掲載し、希望事業者を募ったところであります。5月28日現在、3事業者の応募がある状態であり、6月中にプレゼンテーションを実施し、優先順位を決め、意見書を書く予定としております。ただし、特養の許認可権限は県であり、広域調整等経た後、採択とならなければ建設はできませんので、今後も県とよく協議しながら推進していく予定であります。 健康診査について。 健康づくり推進課関係では、医療制度改正に伴い各種検診の形態が変わっており、市民の皆様へ市広報紙や愛育委員を通じて周知と理解を得るべく努力をしております。 また、受診者の方々の利便性を考慮して今までどおりの集団健診と医療機関での個別健診の併用を8月から10月に実施予定であり、対象者へ受診券の準備をしているところであります。健診業務の委託契約については、邑久医師会と契約が成立し、市内の18医療機関で承諾を受けております。 いずれにしましても、医療制度改革の初年度であり、国、県の指導も仰ぎながら瀬戸内市に合った効果的な健診や保健指導を実施してまいりたいと考えております。 孤立防止推進事業について。 高齢者の孤立を防止するため市内全域に地域支援ネットワークを構築し、地域による見守り活動や緊急時の対応体制整備を目的として、国の新規補助事業である孤立防止推進事業の関連予算を今議会へ計上しております。 事業内容としては、地域での高齢者のよりどころづくり事業の推進、小規模ネットワーク活動の推進、相談ネットワーク活動の実施、ケース支援調整会議の開催等を市社会福祉協議会の協力も得ながら実施する予定であります。 産業建設部関係。 市道南北線の整備について。 平成18年度より着手している市道南北線新設事業につきましては、平成19年度に用地買収の約99%が終わり、埋蔵文化財の調査を行うとともに、工事についても橋りょう上部工に着手しているところです。 ご承知のとおり、道路特定財源の暫定税率分が1カ月間廃止されたため、交付金の交付決定が約1カ月おくれましたが、要望どおりの交付金が確保でき、平成20年度も引き続き事業を進めてまいります。施工予定としましては、橋りょう部が完成すれば県道飯井宿線との取り合い工を行い、宮下、北池、山手地区の路床改良及び路側工に着手し、引き続き平成21年度に盛り土工、平成22年度に舗装工及び安全施設工を行い、平成22年度末の完成で推進しております。 千町川改修について。 千町川改修につきましては、西大寺五明付近から上流、瀬戸内市消防署までの約8,300メートルが暫定改修されており、現在消防署付近から県道瀬西大寺線と千町川が交差する岩崎橋までの約900メートルの改修工事が進められております。 この本庄工区は平成21年度完成の予定でございましたが、関係各位のご努力により、1年前倒しの平成20年度完成を目指しているものです。今後につきましては、市といたしましても岩崎橋から上流、岩鼻までの約1,200メートルの区間、大土井工区の早期着手を国に対して強く要望してまいります。 上下水道部関係。 上水道事業について。 建設改良事業のうち、邑久町山田庄、本庄地内の石綿管布設がえ工事及び河川改修に伴う配水管布設がえ工事並びに長船町土師地内の送水管布設工事の設計業務を発注いたしました。 また、公共下水道工事(長船中央処理区、邑久処理区、牛窓処理区)に伴う配水管布設がえ工事、農業集落排水事業(美和・牛文地区、尻海地区)に伴う配水管布設がえ工事につきましても設計中、もしくは準備中であります。いずれの工事につきましても設計業務が完了次第、工事を発注したいと考えております。 また、浄水場関係では老朽施設の修繕や更新を行い、引き続き安全な水道水の安定供給に努めてまいります。 公共下水道事業について。 牛窓処理区につきましては、浄化センター第1期工事の完成により4月から一部地域の供用を開始しており、本年度施工予定の牛窓、長浜地内の管渠工事についても発注準備中であります。 邑久処理区につきましては、浄化センターの土木建設工事及び機械電機設備工事を施工中であり、尾張、山田庄、福元地内の管渠工事については現在準備中であります。 長船処理区につきましては、浄化センターの土木建設工事を施工中であり、機械電機設備工事及び服部地内の管渠工事につきましては発注の準備中であります。 また、長船中央幹線の建設工事を日本下水道事業団に委託することに関する協定締結の議案を提案しておりますの、よろしくお願いいたします。 農業集落排水事業について。 美和・牛文地区におきましては、浄化センターの土木建築工事及び機械電機工事について、また飯井地内の管路工事について発注準備中であります。さらに、尻海地区につきましても渡内、大東、西部地内の管路工事を実施する予定で、現在準備中であります。 病院事業部関係。 理念及び基本方針について。 今、全国で、これまで長年地域医療を支えてきた自治体病院を中心とした地域医療が崩壊する危険性が高まっています。このような社会情勢の中で、瀬戸内市民病院では市民の病院として市民の皆さんに安心して医療を受けていただけるように、市内の唯一の入院施設を持つ病院としての役割を認識し、一人でも多くの市民の皆さんが利用していただける病院を目指し、4月1日から市民に信頼される病院を目指してという新しい理念のもと、医療の質の向上、安全・安心な医療、優しさのある医療を目指して業務に邁進しています。 組織体制について。 本年4月から、病院の全職員を瀬戸内市民病院に集約するとともに、病院機能を整理統合し、経営改善を進めています。4月1日から、市民病院の病床数を本院80床、牛窓分院82床を110床にするとともに、医師や看護師を本院に集約して総合的な診療を基本としながら、さらに診療の専門分化を図っていきます。なお、牛窓分院は入院機能はなくなりましたが、外来機能は今までの診療体制を維持していきます。 日曜、祝日の当番医及び救急の受け入れについて。 日曜、祝日の救急医療に対応する当番医制度は、従来市内の病院、診療所の2施設が順番で分担してきましたが、本年4月からは市民病院が毎回その一つを担当することとし、検査、レントゲン、薬剤担当を配置して日曜、祝日の救急患者すべて対応できる体制を整えて受け入れを行っております。 消防本部関係。 消防、防災関係について。 最後に消防でありますが、今後発生が心配されている東南海・南海地震や、これからの季節、梅雨、さらには台風による洪水、土砂災害や高潮等の自然災害の発生が懸念されるところですが、この災害対応も常備消防はもちろんのこと、特に地域に密着した消防団の力が重要となってきます。 このような状況の中、本年4月1日より瀬戸内市消防団に協力していただける事業所等に対しまして、消防団協力事業所表示証を交付する消防団協力事業所表示制度の運用を開始しました。この制度は、事業所として消防団活動に協力することがその地域に対する社会貢献及び社会奉仕と認められ、当該事業所の信頼性の向上につながることにより、地域における防災体制の一層の充実を図るもので、本年度、瀬戸内市管内7事業所に対しまして消防団協力事業所表示証を交付しております。 次に、救急業務でありますが、救急出動には常時救命士が乗車しております。救命士につきましては、資格取得後も薬剤投与追加講習と病院実習、さらには気管挿入病院実習等とかなりの期間を要しているのが現状でございますが、今後も増加し続ける救急業務に対応すべく、救急隊に救命士の複数乗車を目標に順次養成を図っていく必要があると考えています。 以上、申し上げ、皆様のご理解を賜りたいと思います。 さて、本日ご提案申し上げます案件は条例4件、補正予算9件、その他15件、計28件であります。よろしくご審議をいただきまして、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げまして、市長部局の報告を終わらせていただきます。 ○議長(中村勝行議員) 教育長。            〔教育長 小林一征君 登壇〕 ◎教育長(小林一征君) 市長の一般行政報告に続いて、教育委員会より教育行政報告をいたします。 文部科学省では、本年3月28日、幼稚園、小学校及び中学校指導要領の改訂を公示しました。この改訂は、教育基本法や学校教育法などの改正を踏まえ、生きる力をはぐくむという学習指導要領の理念を実現するために、その具体的な手だてを確立する視点から改訂するというものであります。 改訂のポイントは何点かありますが、基礎的、基本的な知識、技能の習得、思考力、判断力、表現力等の育成、以上のことを担保し、確かな学力を確立するために必要な時間数の確保、さらには豊かな心や健やかな体、体力の育成のための指導の充実、学習意欲の向上や学習習慣の確立などが上げられております。このように生きる力をもう一歩進めるため、学習指導要領が改訂され、新たな試みも示されています。しかし、人にとって教育とは何かということをもう一度考えてみる必要があるのではないかと思っております。 シェークスピアの「リア王」のせりふの中に、「人は皆泣きながら生まれてくるのだ」とあります。あの赤ん坊の元気な産声は、誕生の喜びの泣き声ではなく「悲しみと不安の叫び声なのだ」というのです。釈迦も「生きることは苦である」とも言っております。シェークスピアや釈迦が言っている不安や悲しみ、苦からの解放こそ教育の役目ではないかと考えます。 以上、私の所感を申し上げ、教育委員会から4件の教育行政報告をいたします。 平成19年度末、公立小・中学校教職員人事異動について。 昨年度末の教職員総異動数は、前年よりもやや増加しました。内訳は、校長7名、教頭4名、教諭25名、養護教諭1名、栄養教諭1名、事務職員4名、合計42名でした。そのうち市内異動は、校長1名、教頭1名、教諭3名、事務職員1名の合計6名でした。したがって、管外交流が多く、近隣の市教育委員会及び教育事務所との連携により、広域交流を促進することができました。さらに、ここ数年の人事異動においては教員の不足傾向が続いていましたが、積極的に新採用者の受け入れに努めた結果、小学校、中学校とも講師が減少したことが異動の特徴の一つです。 課題としましては、岡山県教育委員会が人事異動要綱に定めている7年の長期勤務者の解消が先送りされました。その原因は、各校の抱えている事情によるものと思われます。 また、最近ニーズが高まってきている小・中連携、特別支援教育充実のための人事的措置等も進めていく必要があります。課題解決に向けて、今後ふだんからの学校への働きかけを丁寧に行い、理解と協力を得られるよう連携を密にして取り組んでまいりたいと考えています。 生徒指導総合連携推進事業について。 いじめ、暴力行為、不登校、少年非行など、各地域や学校が直面している児童・生徒の問題行動の状況は多様なものであります。本事業は、こうした状況を受けて学校、家庭、地域住民及び関係機関等が連携及び協力し、多様な問題行動等の予防や解決に当たり、児童・生徒の健全育成に向け地域のネットワークづくりを踏まえた実践的な取り組みを行うことを目的とした事業であります。 本市は、岡山県教育委員会から平成20、21年度の2年間の事業委託を受け、邑久中学校区を実施地区として指定することになりました。事業内容としては、邑久中学校区において保育園、幼稚園及び小・中学校、高等学校や関係機関が連携し、現在取り組んでいるさまざまな取り組み、例えばあいさつ運動、市内行事やイベント参加、職場体験、ボランティア活動等を本事業に位置づけ、児童・生徒の健全育成を期していく予定です。 この事業推進が契機となり、さまざまな組織や機関の連携がさらに深まり、地域の子どもは地域で育てるというネットワークが構築され、事業完了後も地域が一体となった取り組みができるような基盤の整備に努めたいと考えています。 なお、本事業の予算に関しましては今議会に上程しておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 瀬戸内市美術館、牛窓町公民館図書室設計業務委託について。 牛窓支所の空きスペースを有効活用した美術館の開館、及び牛窓町公民館図書室の整備につきましては、議員皆様のご理解をいただき、当初予算に一部計上しているところですが、本年度はこれらの基本設計、実施設計を行う計画であります。 今回、業者選定に当たってはプロポーザル方式を採用して行うため、県の建築営繕課の指導を受け、契約担当課である市財政課と協議しながら、建築、美術館、図書館施設等に関する専門的知識を有する方を中心に7名で構成されたプロポーザル審査委員会を設置いたしております。 去る5月9日に第1回のプロポーザル審査委員会を開催し、提出要請書類及び評価基準の審議をしていただきました。また、指名業者から今回のプロポーザルへの参加意思確認書の提出を受け、参加業者に対して3日間で現地説明と技術提案書等の資料の配付を実施いたしました。 今後の予定といたしましては、7月4日に第2回のプロポーザル審査委員会を開催し、技術提案書をもとにヒアリングを行い、設計業者を決定する予定であります。なお、設計業者決定後は、これらの施設が芸術文化拠点、生涯学習拠点、交流拠点、観光拠点としての役割を実現できるよう設計者と十分協議しながら、よりよい設計を完成させていきたいと考えておりますので、議員の皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 第25回国民文化祭・おかやま2010開催事業について。 岡山県は、平成20年(「平成22年」と後刻訂正)10月30日から11月7日の9日間、県下で開催される第25回国民文化祭・おかやま2010の開催事業を、平成19年6月に策定された基本構想をもとに、分野別、事業名、開催市町村、事業概要等を実施計画大綱(案)としてまとめました。 今年度中には、県実行委員会において決定された後、国実行委員会で正式決定され、市町村においても市実行委員会を組織し、日程などの具体的な計画を詰める予定です。 瀬戸内市では、美術分野で備前長船の名刀の魅力を全国に紹介する備前おさふね名刀フェスティバル、歴史文化分野で江戸時代に平和と文化の友好使節であった朝鮮通信使の歴史を再発見するとともに、韓国との文化国際交流を深めるため、朝鮮通信使フェスティバルを実行委員会を中心に市民と協働で開催する予定であります。 以上をもって教育委員会の行政報告とさせていただきます。 失礼いたしました。第25回国民文化祭の冒頭の「岡山県は、平成20年」ではなしに「22年」の間違いでありますので、訂正させていただきます。失礼いたしました。 ○議長(中村勝行議員) これで行政報告は終わりました。 次に、市長から送付されております議案につきましては、その送付書をお手元に配付しておりますので、それぞれごらん願います。 ──────────────────────────────────────                                瀬戸内総第34号                               平成20年5月26日  瀬戸内市議会議長  中 村 勝 行 殿                         瀬戸内市長  立 岡 脩 二              提出議案の送付について  このことについて、平成20年第2回瀬戸内市議会定例会に提出すべき議案を、別紙のとおり送付します。〈別紙〉          平成20年第2回瀬戸内市議会定例会提出議案  報告第1号  平成19年度瀬戸内市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について  報告第2号  平成19年度瀬戸内市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について  報告第3号  平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について  報告第4号  平成19年度瀬戸内市水道事業会計予算繰越計算書について  承認第1号  専決処分の承認を求めることについて (瀬戸内市税条例の一部を改正する条例)  承認第2号  専決処分の承認を求めることについて         (瀬戸内市農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例)  承認第3号  専決処分の承認を求めることについて (瀬戸内市国民健康保険税条例)  承認第4号  専決処分の承認を求めることについて (瀬戸内市手数料条例の一部を改正する条例)  承認第5号  専決処分の承認を求めることについて (瀬戸内市乳幼児医療費給付条例等の一部を改正する条例)  承認第6号  専決処分の承認を求めることについて (瀬戸内市老人医療費給付条例の一部を改正する条例)  承認第7号  専決処分の承認を求めることについて (平成19年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号))  承認第8号  専決処分の承認を求めることについて (平成20年度瀬戸内市老人保健特別会計補正予算(第1号))  議案第61号  瀬戸内市介護保険事業計画等策定委員会条例の制定について  議案第62号  瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて  議案第63号  瀬戸内市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の一部を改正することについて  議案第64号  瀬戸内市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正することについて  議案第65号  平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第1号)  議案第66号  平成20年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  議案第67号  平成20年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第1号)  議案第68号  平成20年度瀬戸内市国民健康保険診療施設美和診療所特別会計補正予算(第1号)  議案第69号  平成20年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第1号)  議案第70号  平成20年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  議案第71号  平成20年度瀬戸内市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)  議案第72号  平成20年度瀬戸内市下水道事業特別会計補正予算(第1号)  議案第73号  平成20年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第1号)  議案第74号  市道路線の廃止について  議案第75号  市道路線の認定について  議案第76号  平成20年度における瀬戸内市特定環境保全公共下水道長船中央幹線の建設工事委託に関する協定の締結について ────────────────────────────────────── ○議長(中村勝行議員) ここで10分間休憩いたします。            午前10時28分 休憩            午前10時38分 再開 ○議長(中村勝行議員) 再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程5 議案上程
    ○議長(中村勝行議員) 日程5、議案の上程を行います。 報告第1号平成19年度瀬戸内市一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてから発議第6号「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書の提出についてまでを一括議題といたします。 提案理由、内容の説明をお願いいたします。 企画財政部長。            〔企画財政部長 盛 恒一君 登壇〕 ◎企画財政部長(盛恒一君) それでは、報告第1号につきましてご説明をさせていただきます。 平成19年度瀬戸内市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について。 平成19年度瀬戸内市一般会計予算の繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告するというものでございます。 お開きをいただきまして、平成19年度瀬戸内市一般会計予算繰越明許費繰越計算書。 まず初めに、款3民生費の障害者総合在宅支援施設整備事業については、翌年度繰越額1億5,848万6,000円でございます。この事業につきましては、昨年6月の建築基準法に伴う建築確認審査の厳格化により、手続に不測の日数を要しまして、建設工事の開始がおくれたためによるものでございます。 次に、款6の農林水産業費の樋門改修事業でありますが、翌年度繰越額が120万7,500円でございます。繰り越しの理由でございますが、邑久町の北島にあります仁生田の樋門の取りかえ改修工事において、樋板の製作に不測の日数を要しまして、改修工事がおくれたということでございます。 次に、款の7商工費の観光センター整備事業ですが、翌年度繰越額が6,184万3,173円でございます。繰り越しの理由でございますが、設計コンペの設計内容の見直しにより工事着手がおくれたためであります。 次に、款8土木費の地域再生基盤強化事業ですが、翌年度繰越額9,384万5,000円でございます。繰り越し理由としましては、市道南北線において、文化財の発掘調査及び橋りょう工事で想定外の振動により、地元調整や家屋調査に不測の日数を要したことなど事業の進捗がおくれたため、また長船線におきましては、電柱移転計画の変更協議に不測の日数を要し、電柱移転がおくれているためでございます。 次に、款の10教育費でありますが、邑久町史編さん事業で翌年度繰越額1,409万4,000円でございます。繰り越しの理由といたしましては、邑久町史の通史編の編集におきまして、執筆者の変更により一部原稿の執筆がおくれまして、年度内の発行が困難となったため繰り越しということでございます。細かい内容につきましては省かせていただきまして、翌年度への繰越総額が3億2,947万5,673円でございます。 以上で報告第1号平成19年度瀬戸内市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について説明を終わらせていただきます。 ○議長(中村勝行議員) 上下水道部長。            〔上下水道部長 上田 敏君 登壇〕 ◎上下水道部長(上田敏君) それでは、報告第2号につきまして説明をさせていただきます。 平成19年度瀬戸内市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について。 平成19年度瀬戸内市農業集落排水事業特別会計予算の繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告するというものでございます。 お開きいただきまして、19年度の農業集落排水事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算書を添付してございます。事業名につきましては、農業集落整備事業、翌年度繰越額1億8,883万4,000円でございます。この繰り越しにつきましては、去る3月議会に議決をいただきました案件でございますけれども、発注のおくれ、また工法の変更等により、所要日数を生じたので繰り越しを行ったものでございます。 繰り越しの主なものでございますけれども、委託料関係で122万6,000円、これは尻海処理区関係の設計業務費でございます。 工事請負関係としまして1億4,264万9,000円、これは美和・牛文処理区関係の管渠工事費6,500万円、尻海処理区の管渠工事費7,764万9,000円でございます。 次に、補償補填及び賠償金でございますけれども4,495万9,000円、水道支障移転工事費でございます。合わせて1億8,883万4,000円を繰り越しを行ったものでございます。 報告第2号につきましては、以上で終わらせていただきます。 次に、報告第3号の説明をさせていただきます。 平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について。 平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計予算の繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告するものでございます。 平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書を1枚めくっていただきますと、添付してございます。事業名としましては、下水道整備事業費、翌年度繰越額23億160万円でございます。 繰り越しの内容でございますけれども、ちょっと細かく説明させていただきます。 需用費関係でございますけれども40万円、これは補助事業事務費相当額でございますけども、消耗品費等でございます。 役務費といたしまして400万円、長船中央浄化センター登記手数料でございます。 委託料関係が12億4,330万円。委託料の繰り越しの内容でございますけれども、牛窓処理区7工区の詳細設計費が3,000万円、邑久処理区グリーンタウン詳細設計が1,000万円、虫明・邑久認可設計が1,500万円、牛窓処理区管渠工事施工管理1,600万円、邑久処理区管渠工事施工管理1,600万円、虫明環境影響評価1,400万円、邑久浄化センター建設工事委託、機械電気工事でございますけれども3億8,000万円、長船中央浄化センター建設工事委託、土木建築でございますけれども3億7,000万円、長船中央幹線建設工事委託が3億9,230万円、以上、委託料関係が合わせて12億4,330万円でございます。 次に、工事請負関係でございますけれども、繰越額は9億3,730万円。内容としましては、長船中央浄化センター造成工事、ビオトープでございますけれども4,500万円、牛窓処理区管渠工事、これは牛窓・長浜、旧牛窓地区でございますけれども合わせて2億6,230万円、牛窓処理区マンホールポンプ設備工事としまして7,000万円、邑久処理区管渠工事としまして、豊原、尾張、豊安6工区分でございますけれども4億3,000万円、邑久処理区機械電気設備工事としまして1億3,000万円でございます。 次に、備品購入費としまして、牛窓浄化センターの備品、水質測定機器等でございますけども180万円、補償補填賠償金としまして牛窓処理区、邑久処理区、長船中央処理区の公共下水道に伴う水道支障移転補償費としまして1億1,480万円でございます。 報告第3号につきましては、以上で終わらせていただきます。 次に、報告第4号平成19年度瀬戸内市水道事業会計予算繰越計算書について。 平成19年度瀬戸内市水道事業会計予算は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告するものでございます。 1枚めくっていただきますと、平成19年度瀬戸内市水道事業会計予算繰越計算書。地方公営企業法26条第2項ただし書きの規定による建設改良費の繰越額、事故繰越額でございます。 事業名としましては、邑久処理区公共下水道事業に伴う水道支障移転工事、ほか8件でございます。翌年度繰越額が1億3,424万9,850円でございます。公共下水道事業等との調整による工期の延長でございます。 繰り越しの内容につきましては、邑久処理区、長船中央処理区、牛窓処理区の管渠工事に伴う支障水道管の布設がえ工事費でございます。9件分でございます。 以上、まことに簡単でございますけれども、報告第2号から報告第4号までの説明とさせていただきます。 ○議長(中村勝行議員) 総務部長。            〔総務部長 佐藤伸一君 登壇〕 ◎総務部長(佐藤伸一君) それでは、承認第1号について説明をさせていただきます。 専決処分の承認を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり瀬戸内市税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるというものでございます。 提案の理由でございますが、市長行政報告で報告させていただいておりますけれども、この専決処分させていただいた瀬戸内市税条例の一部を改正する条例は、ことし4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が可決されたことにより同日で専決処分をさせていただいております。 別紙をごらんいただきたいと思います。 専決処分書。地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。平成20年4月30日でございます。 別紙の改正条文の朗読は省略させていただき、資料を最後に添付させていただいております、平成20年度税制改正に伴う市税条例改正の主な内容により説明をさせていただきます。 まず、1段目につきましては市民税の法人関係で、関係条項は第23条から附則第4条に係るもので、ことし12月から新しい公益法人制度が施行されることに伴う改正で、法人市民税均等割の整備でございます。 1点目といたしまして、収益事業を行わない人格なき社団は非課税とするということで、従来は市長が認める者については非課税ということでございました。例といたしまして、労働組合であるとか学会等でございます。2点目、公益法人等など資本金の額または出資金の額を有しない法人について最低税率とするということで、これは5万円でございますけれども、例といたしましてPTA等でございます。 次に、2段目につきましては市民税の個人関係で、関係条例は第34条の2から附則第7条の4に係るものでございます。これにつきましては、寄附金税制の改正で、地方公共団体以外への寄附と地方公共団体へ対する寄附の見直しでございます。1つ目は地方公共団体以外への寄附、例えば日赤であるとか共同募金等でございますが、これにつきましては所得控除方式から税額控除方式へ変更になっております。控除対象限度額は総所得金額等の30%、これ今までは25%でございました。なお、控除対象につきましては10%でございます。適用下限額を10万円から5,000円にということで、5,000円以上の寄附が対象となります。 次に、地方公共団体に対する寄附金でございますが、適用限度額、これにつきましては寄附控除対象額の10%でございますが、これを超える分について一定の限度、これは住民税の所得割の10%でございますが、これまで所得税と合わせて全額控除されます。これがいわゆるふるさと納税に関する特例控除でございます。控除対象限度額は総所得金額等の30%で、適用下限額をこれも10万円から5,000円にということでございますので、5,000円以上が対象になります。 次に、3段目も市民税の個人関係で、条例第38条から条例第47条の6に係るもので、現在保険料を年金から引くことにつきましてはいろいろと議論がなされておりますけれども、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入でございます。これは、公的年金受給者の納税の便宜や市における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税を公的年金から特別徴収するものでございます。 1点目といたしまして、対象者につきましては65歳以上の公的年金受給者。2点目として、徴収する税額は公的年金に係る所得割額と均等割額ということで、事業所得等は従来どおり普通徴収ということになります。3点目といたしまして、特別徴収義務者につきましては社会保険庁等。4点目といたしまして、対象年金は老齢基礎年金等でございます。5点目といたしまして、特別徴収の対象税額と徴収方法でございますが、まず上半期の年金支給月、4月、6月、8月ごとに前年度の下半期の特別徴収額の3分の1を仮徴収いたします。その後、下半期の年金支給月、10月、12月、2月でございますが、これに年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収をいたします。なお、開始年度につきましては上半期は普通徴収ということで、下半期から特別徴収を行うということになります。6点目といたしまして、特別徴収の事務処理につきましては、社会保険庁等と市ということで、そこに記載のとおり担当事務が分かれております。7点目といたしまして、実施期間につきましては平成21年10月、来年の10月からの実施ということになっております。これにつきましては、65歳以上の公的年金受給者でございますので、個人住民税の特別徴収の対象者は控除等の関係から年金額が153万円以上で、受給者で全体の約2割強がこの対象になるというふうに想定されております。 次の4段目につきましても市民税の個人関係で、附則第7条の3に係るもので、これにつきましては住宅ローン控除申請者の提出期限の延長でございます。改正前は、市民税の納税通知書の送付時までを期限、これは6月でございますけれども、この期限が市長がやむを得ないと認めた場合につきましては、それ以降にも受理できるということに改正されております。 次の5段目につきましても市民税の個人関係で、附則第8条に係るもので、本市には該当ございませんけれども、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例で、平成22年度から見直しし、適用期間は3年間でございます。内容は、年間2,000頭を超える売却があった場合には、その超える部分の所得は免税対象から除外され、3年間で特例はなくなるということでございます。 次の6段目につきましては固定資産税関係でございまして、附則第10条の2に係るもので、新築住宅に係る軽減措置、これは120平米以下について3年間固定資産税が2分の1になるというものでございますが、これの延長で、平成22年3月31日までに新築された住宅まで適用されることになりました。また、新たに住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置が創設されております。対象は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅は、翌年度の固定資産税から3分の1を減額するという制度でございます。ただし、120平米までが限度となっております。工事対象内容につきましては、窓の改修工事を含め床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事などが対象となります。 次の7段目と8段目につきましては市民税の個人関係で、附則第16条の3と附則第19条に係るもので、上場株式等の配当所得と譲渡益に係る軽減措置で、本則税率につきましては住民税5%、所得税15%を住民税3%、所得税7%に軽減している措置につきましては、昨年の税制改正で1年に限り延長し、廃止するということになっておりました。改正どおり平成21年度から廃止され、原則住民税が5%、所得税が15%に戻りますが、2年間の経過措置を設けて配当所得は100万円以下、譲渡益につきましては500万円以下について軽減税率を引き続き適用するということでございます。 次の9段目も市民税の個人関係で、附則第19条の5に係るものでございまして、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例措置でございます。現在は、株の譲渡損失については株の譲渡益との間のみ損益計算ができることになっておりますが、平成22年度以降は金融所得の一体課税という中で損益通算範囲を拡大し、譲渡損失を配当所得との間で損益通算ができるということになります。 次の10段目も住民税の個人関係で、附則20条に係るもので、これはエンジェル税制における譲渡益の圧縮の特例の廃止でございます。エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を優遇することでベンチャー企業の資金調達を容易にすることが目的の制度でございまして、株式譲渡益を2分の1に圧縮する優遇措置でございましたが、今回廃止されております。 以上で承認第1号の説明を終わらせていただきます。 次に、承認第2号について説明をさせていただきます。 専決処分書の承認を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり瀬戸内市農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるというものでございます。 提案の理由でございますけれども、この承認第2号も市長行政報告で報告させていただいておりますけれども、このものにつきましても農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令がことし4月1日付で改正され、減収補てん措置の適用期限を、ことし3月31日から平成21年12月31日まで期間延長されたため、市条例の適用期間を延長するものでございまして、3月31日に専決処分をさせていただいております。 別紙をごらんいただきたいと思います。 専決処分書。地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。平成20年3月31日でございます。 別紙をごらんいただきたいと思います。 瀬戸内市農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第52号)の一部を次のように改正する。 附則。第3項中「平成20年3月31日」を「平成21年12月31日」に改める。 附則。この条例は平成20年4月1日から施行するというものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(中村勝行議員) 市民生活部長。            〔市民生活部長 日下英男君 登壇〕 ◎市民生活部長(日下英男君) それでは、承認第3号から承認第6号までをご説明させていただきます。 まず、承認第3号でありますけど、専決処分の承認を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり瀬戸内市国民健康保険税条例を専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるというものでございます。 次にはぐっていただきますと、専決処分書でございまして、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。専決処分をした日が平成20年4月30日ということでございます。 この専決処分につきましては、これについては4月30日におきまして国において地方税法等の改正が可決されましたので、これに伴い、本市の関係条例を改正するものでございます。 その次をはぐっていただきますと、瀬戸内市条例第35号として瀬戸内市国民健康保険税条例。 瀬戸内市国民健康保険税条例(平成17年瀬戸内市条例第12号)の全部を次のように改正するということで、今回は改正条文が多岐にわたっております関係で、一部改正ではなくて全部を改正させていただいたということでございます。 この条文の全部の朗読は省略させていただきますが、真ん中より少し前のところから、新旧の対照表をつけております。そこを主にごらんになっていただきたいと思います。 今回の改正の趣旨としましては、一つには国民健康保険税後期高齢者医療制度の創設の整備が行われましたのでそれの関係条文の整備、それから国保運営協議会の答申による税率改正による整備、それから10月から特別徴収の開始に伴うもの、そういったものの整備でございます。そして、税率改正等につきましては、賦課額に後期高齢者支援金等の課税額を追加するとともに、その算定基準等を定めたものでございます。また、課税賦課限度額の変更であるとか、あるいは特定世帯に係る減額措置を定めたこと、それから附則の部分ですけど、平成18年度及び19年度の課税特例の削除などを行ったものでございます。 あらかたのところをこの新旧対照表でご説明したいと思いますけど、まず新旧対照表につきましては、改正が行われたところのみを抜き出したものでございます。それで、この改正案としておりますのは、今改正して実際には現行になっとるわけですけど、この改正案のところの第2条のところで、後期高齢者支援金等ということで、そういうのができたということでこれを入れているわけでございます。 それから、そのページの下のほうの第2条の第2項のところで、左のところを見ていただきますと、資産割というのがあったのが、これを新しいのでは廃止をしておると。そして、当該合算額が56万円を超える場合には、それが限度ということだったのが、これは医療保険分でありますけど、限度額が47万円になったという改正でございます。 次にはぐっていただきますと、第3項のところは後期高齢者支援金等の課税額の限度額を示しておりまして、この支援金の課税限度額は12万円ということでございます。 それから、その次の旧3項が今度は4項になっとるわけですけど、介護納付金の課税額について、この限度額は9万円で変わっておりませんけど、これも資産割があったのをなくしたということでございます。 それから、第3条のところで、国民健康保険の被保険者に係る所得割額でございまして、旧来100分の7.3であったものを100分の7.6にさせていただいております。 それから、2項の資産割を廃止し、次に第4条のところですけど、被保険者均等割額ということですけど、これについては変更はありませんで2万6,500円ということでございます。 その次の第5条のところが、世帯別の平等割額のことでございます。これについても2万2,500円というのは変えておりませんけど、その第2号のところで特定世帯というのができたということで、この第1号の中に特定世帯のことを言ったところがあります。特定世帯というのは特定同一世帯所属者、これ長いので全部言ってたら大変なんですけど、要は、だんなさんが今度後期高齢者へ入ったと、そして奥さんは国保で残っておるというような場合、そうした場合、その奥さんについては特定世帯というような見方をするということで、その特定世帯に該当するような方は、この均等割、平等割額を安くしましょうということなんですね。それで、第2号のところへ、特定世帯のところは1万1,250円ということで、この一般の分に比べて半額ということにしているわけでございます。 それから、次の第6条のところは後期高齢者支援金等課税額の所得割額でございまして、第6条でこの課税は100分の2.5を乗じて算定するということにさせていただいております。 次にはぐっていただきまして、第7条のところは、後期高齢者支援金等課税額の均等割ということでございまして、被保険者1人について8,400円ということでございます。 次に、第7条の2のところでは世帯別平等割額ということでございまして、これについては第1号で特定世帯以外の世帯、一般の世帯ですね。これが6,600円と特定世帯が半分の3,300円ということでございます。 その次に、第8条のところは介護納付金課税被保険者に係る所得割額ということで、これまで100分の1.10であったのを100分の1.8にさせていただいておるわけでございます。 その次に、旧の7条にありました資産割額というのは、これは廃止をしたということです。 それから続きまして、第9条のところで介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額ですけど、これについては7,500円であったものを8,000円にさせてもらっております。 それから、その次の9条の2のほうは介護納付金に係る世帯平等割額でございまして、4,500円だったものを5,000円ということでございます。 それから、次のページで、11条で徴収の方法というのが入りまして、ここで特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収するというようなことで、特別徴収の方法というようなのが入ってきました。これは第14条から第20条までがその特別徴収のことを言っております。 次にはぐっていただきまして、第14条のところを見ていただきたいと思います。ここから特別徴収のことを言っておりまして、当該年度の初日において、市の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付の支払いを受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主である場合には、特別徴収の方法によって徴収すると。さっき住民税で特別徴収の制度ができておりましたけど、それと同じような考えでございます。 それで、第2項にありますが、4月2日から8月1日までの間に納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、特別徴収の方法によって徴収することができるというようなこと。 それから、次のページで、第15条のところは特別徴収義務者の指定という、だれが徴収するのかというのですけど、この義務者は老齢等年金給付の支払いをする者ということで、扶養されている保険者、年金保険者ということでございます。 それから、第16条のところでは特別徴収税額納入の義務と、その年金保険者は徴収した日の続する月の翌月の10日までにその徴収した支払い回数割保険税額を納入しなければならないというようなことになっております。 次にはぐっていただきまして、20条のところまではそういった特別徴収関係を言っております。 それから、21条からのところは徴収の特例で、そういったもの以外は普通徴収の方法によるというようなことを書いております。 それから、説明するべきものとして、その次にもう一枚はぐっていただいて、第23条ですね。23条のところへ国保税の減額ということが出ております。それで、これにつきましては、先ほどの限度額が変わったり、また後期高齢者支援金等の課税ができたということで、それの限度額、そこの条文のところには入ってきとるわけですけど、この(1)のなっとる第1号ですね。これにつきましては、この第1号が7割軽減のことをあらわしておりまして、このア、イのところは、医療分でございます。医療分の軽減がこれだけ7割減額の場合はなりますよということ。それから、ウからエが後期高齢者支援の分の7割軽減のことをあらわしております。それから、オ、カのところが介護保険の分の7割軽減をあらわしております。 それから、(2)のいわゆる第2号ですけど、これについては5割軽減額を条文化しておりまして、同じように医療分、後期高齢者支援分、介護分をそれぞれ表示いたしております。 それから、はぐっていただきまして、(3)の第3号のところが2割減額の世帯の状況をあらわしておりまして、同じように3つの種類の額等を書いているというものでございます。 それから次に、またはぐっていただきまして、第25条のところは国民健康保険税の減免ということをあらわしておりまして、これ第1号のところで加えたものとして、災害等により生活が著しく困難になった者またはこれに準ずると認められる者ということで、それがこれに準ずると認められる者が加わっております。 第2号のところは、これは所得がなくなったもののことですけれど、これは変わりませんので省略しております。 それから、第3号のところが加わっておりまして、これについては、資格を取得した日において65歳以上であり、かつ被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当した保険に入っておったというような方については減免がありますよということなんですけど、これも先ほどもちょっと言いましたように、ご主人が後期高齢者に移行して奥さんが国保に残ったとか、そういう方の場合の減免措置を書いたものでございます。それで、そういった方は、下へありますように氏名及び住所とかその他のことを書いて市長に提出していただくということでございます。 それからあと、附則の部分のところで、さっきも言いましたけど、18年度、19年度において所得を見る見方が、金額の控除などがあったのがなくなりましたよということで、それの削除を行ったものでございます。 以上、かけ足でございますけど、全協等で資料お配りして説明をさせていただいた改正内容と同じとなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは続きまして、承認第4号についてご説明をさせていただきます。 承認第4号専決処分の承認を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり瀬戸内市手数料条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるというものでございます。 はぐっていただきますと、専決処分書でありまして、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分とする。専決処分させていただいた日は平成20年4月22日ということでありまして。 次にはぐっていただきますと、改正したものは瀬戸内市手数料条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市手数料条例(平成16年瀬戸内市条例第55号)の一部を次のように改正するということであるんですけど、ちょっとこれわかりにくいと思いますので、次にはぐっていただきますと、対照表がございます。対照表を見ても金額的には変わってないということで、変更ないように見えるわけですけど、この改正した内容につきましては、戸籍法の一部を改正する法律が5月1日に施行されたことに伴いまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令についても戸籍法の引用部分が一部改正され、5月1日に施行されました。そうしたことで、本市の手数料条例というのは標準例をもとに規定されておりますので、戸籍法について同様の記述部分があるために、一部改正を行って5月1日の戸籍法の改正に間に合わせたということであります。また、住民基本台帳法の一部改正も行われて、同じく5月1日に施行されたわけですけど、こちらについても本市の手数料条例の規定が他市の例に比べて詳細であり、市民にもわかりにくく、住民基本台帳法の改正の都度、引用されている条項を改正する必要があったために、規定の記述を簡素なものとし、法改正に対応することとしたということでございます。 それで、この2件につきまして、法改正の公布がされたのが3月下旬であったために2月定例議会に提案するのが間に合いませんで、なおかつ5月1日の法改正の施行に合わせる必要もあったため、専決処分をさせていただいたものでございます。ということで、これについては、その条文の整備をさせていただいたというふうにご理解をいただきたいと思います。 簡単ではございますけど、承認第4号の説明を終わらせていただきます。 次に、承認第5号の説明をさせていただきます。 専決処分の承認を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり瀬戸内市乳幼児医療費給付条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるということで、別紙をお開きください。 専決処分書。地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分とする。処分をした日が平成20年3月31日ということで、4月1日から施行になったわけございますけど。 その次にはぐっていただきますと、内容として瀬戸内市乳幼児医療費給付条例等の一部を改正する条例。それからもう2つありまして、瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正、もう一つが瀬戸内市心身障害者医療費給付条例の一部改正。この3条例を同時に改正をさせていただいたということですけど、3つとも改正内容が同じということで一度にさせていただいたわけでございます。 この改正につきましては、中国残留邦人支援法による医療支援給付を生活保護法による保護とみなすというような法律改正がされまして、4月1日施行になりました。それに伴って、その条文を入れたということでございます。 以上で承認第5号については説明を終わらせていただきまして、次に承認第6号について説明させていただきます。 承認第6号専決処分の承認を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり瀬戸内市老人医療費給付条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 別紙を見ていただきますと、専決処分書。地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分すると。専決処分をした日が平成20年3月31日ということで、これも4月1日からの施行となっております。 内容的には次にありますが、瀬戸内市老人医療費給付条例の一部を次のように改正したということでありまして、これについては内容的には岡山県の医療費公費負担制度の改正に伴いまして所要の改正を行ったものでありまして、内容は平成20年度からの後期高齢者医療制度創設に伴う改正、それから先ほどもありました中国残留邦人支援法により生活保護法による保護とみなす規定、これを加えたという内容でございます。 以上のことでありますので、条文の朗読については省略をさせていただきます。 それでは、4件続きましたが説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 企画財政部長。            〔企画財政部長 盛 恒一君 登壇〕 ◎企画財政部長(盛恒一君) それでは、承認第7号専決処分の承認を求めることについて説明をさせていただきます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり平成19年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)を専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるというものでございます。 次のページをごらんください。 専決処分書。地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。専決月日は、平成20年3月31日でございます。 提案理由でございますけれども、この専決処分をさせていただきました補正予算(第8号)につきましては、歳入につきましては譲与税の交付金、地方交付税、市債の確定等によるものでございます。 それでは、補正予算書をごらんいただきたいと思います。 平成19年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)でございます。 1ページをごらんいただきたいと思います。 平成19年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第8号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141億5,377万円とする。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 地方債の補正。第2条、地方債の変更は第2表地方債補正による。 平成20年3月31日専決というものでございます。 5ページをごらんいただきたいと思います。 市債の確定によるもので、増額分につきましては起債限度額の変更を行うものでございます。 起債の目的は、一般公共事業の事業費の増額に伴う起債額の変更を行うものです。補正後の限度額6,440万円で、起債の方法は普通貸借または証券発行、利率は年5%以内、ただし書き以降は省略をさせていただきます。 償還の方法は、政府資金及び公営企業金融公庫資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものとするものでございます。 11ページをお開きください。 今回の補正予算につきましては、歳入では款2地方譲与税から、はぐっていただきまして、12ページの款11交通安全対策特別交付税までにつきましては、額の確定によるものでございます。 13ページの繰入金のうち財政調整基金繰入金、減額1億1,026万6,000円につきましては、譲与税、地方交付税、起債などの増によりまして財源調整ができたため減額というものでございます。 市債につきましては、農林水産業債で、水産業振興債80万円、農業用の施設債400万円、土木債として道路新設改良債550万円、それから港湾建設債60万円で、市債の増額の変更補正分でありまして、これは各事業の確定によるというものでございます。 次に、14ページでございますけれども、ここから歳出に入ってまいります。 このうち、まず総務費の財産管理費1億2,000万円でございますけれども、これにつきましては平成20年度以降の補償金免除繰上償還に対応するため、減債基金へ積み立てを行っています。 補償金の免除繰上償還につきましては、政府資金の借り入れのうち金利5%以上のものの一部について、補償金なしで繰り上げの償還できる制度が臨時特例措置として認められたことから、この制度などに対応するために行うものであります。 次に、農林水産業費、水産業振興費、農業用の施設費、土木費、道路新設の改良費、15ページの土木費、港湾建設費でございますけれども、補正額は0であります。財源の振りかえによるもので、歳入のほうで説明をさせていただきましたけれども、市債の確定によるものでございまして、その費目につきましては説明を省略をさせていただきます。 次に、16ページに地方債の調書を載せております。後ほどごらんいただいたらというように思います。 以上で承認の第7号の平成19年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 市民生活部長。            〔市民生活部長 日下英男君 登壇〕 ◎市民生活部長(日下英男君) それでは続きまして、承認第8号についてご説明をさせていただきます。 専決処分の承認を求めることについて。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり平成20年度瀬戸内市老人保健特別会計補正予算(第1号)を専決したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるというものでございます。 次に、専決処分書で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。専決処分をさせていただいたのが平成20年5月13日ということであります。 補正予算書をごらんください。 1ページをごらんいただきますと、平成20年度瀬戸内市の老人保健特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,510万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億7,995万1,000円とするというものでございます。 次に、9ページをお開きください。 今回の専決でございますけど、昨年のこの老人保健についてはあったわけです、専決させていただいたわけですけど、19年度予算の国庫負担金が、国の予算の範囲内を上限に減額されたことにより決算において歳入不足が生じたということで、20年度の歳入を繰上充用するものでございます。昨年は二千何万円の不足分で繰り上げしたと思うんですけど、ことしは倍の5,500万円から不足が生じて繰り上げというような事態になっております。 なお、19年度予算の出納閉鎖期日までに処理をする必要があるために専決処分をさせていただいたということでございます。 9ページのこの歳入につきましては、この穴を埋めるために、国庫負担金の医療費負担金で5,510万7,000円が前年度追加負担金として20年度で来るものというように考え、ここへ計上させていただいております。 10ページのほうで、歳出でございますけど、これにつきましては前年度繰上充用金でこの同額を20年度のところから繰り上げたと、使うようにしたということでございます。 以上で承認第8号のご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 保健福祉部長。            〔保健福祉部長 高原家直君 登壇〕 ◎保健福祉部長(高原家直君) それでは、議案第61号につきましてご説明をいたします。 瀬戸内市介護保険事業計画等策定委員会条例の制定について。 瀬戸内市介護保険事業計画等策定委員会条例を別紙のとおり制定するものとするということでございまして、次のページをお願いいたします。 まず、説明に入ります前に、本来ならば本年3月議会でこの計画策定委員報酬予算と同時に条例制定を上程しておかねばならなかったのですが、おくれましたことをここにおわびを申し上げます。申しわけございませんでした。 では、提案理由でございますが、本年度が第4期の介護保険事業計画及び老人保健福祉計画を策定しなければならない年でありますので、本条例を制定するものでございます。 なお、現在3年目を迎えております第3期計画につきましては、瀬戸内市総合保健福祉計画策定委員会設置条例に基づいて、その専門部会として策定をしたわけでありますが、総合保健福祉計画策定後、同委員会は解散しておりますので、今回単独で条例を制定し、委員会を設置するものでございます。条文につきましては朗読を省略させていただき、主なところのみご説明を申し上げます。 第2条でございますが、市長の諮問に応じ、審議し答申するというものでございまして、介護保険法に基づく瀬戸内市介護保険事業計画及び老人福祉法に基づく瀬戸内市老人保健福祉計画を一体的なものとして策定するものであります。 次に、第3条でございますが、委員の組織は第1号から第4号に基づき、5人以内で組織するものであります。組織案といたしましては、第1号委員、保健医療福祉関係者及び団体の代表者として2名、第2号委員、被保険者代表として2名、第3号委員、学識経験者として1名と考えております。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上、簡単ではございますが、議案第61号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第62号につきましてご説明をいたします。 瀬戸内市特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとするということでございまして、次のページをお願いいたします。 瀬戸内市特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第41号)の一部を次のように改正する。 別表中、「高齢者サービス調整委員日額6,000円」の欄を削り、「介護相談員」を「介護保険介護相談員」に、また「介護保険事業計画策定委員」を「介護保険事業計画等策定委員会委員」に改めるものでございます。 附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 提案理由でございますが、高齢者サービス調整委員につきましては、合併前に各町に設置されていた高齢者サービス調整チームを、合併時に瀬戸内市高齢者サービス調整チーム運営規則として規則化したものでありますけれども、老人福祉法とか介護保険法の改正に伴い、地域包括支援センターの設立や地域ケア会議の進展に伴い、調整チームにかわるものが充足できたと。その判断により削除するものであります。 また、介護相談員及び介護保険事業計画策定委員につきましては、正式な名称への改正をするものであります。 なお、次のページに新旧対照表を添付いたしておりますので、ご一読いただきたいと思います。 以上、簡単ではございますが、議案第62号の説明を終わらせていただきます。どうかよろしくお願いをいたします。 ○議長(中村勝行議員) 産業建設部長。            〔産業建設部長 福間和明君 登壇〕 ◎産業建設部長(福間和明君) それでは、議案第63号についてご説明申し上げます。 瀬戸内市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 次のページをごらんください。 瀬戸内市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例(平成17年瀬戸内市条例第30号)の一部を次のように改正する。 第2条中「25人」を「20人」に改める。 第3条の表中上段から「8人、9人、8人」を「5人、9人、6人」に改める。 附則、この条例は次の一般選挙から施行するというものでございます。 提案理由でございますが、地方自治体の行政改革、行財政改革が行われる中で、全国的に各種委員の定数等の見直し議論がされております。本市農業委員会におきましても、平成20年10月31日をもって委員の任期が満了することになることを踏まえ、委員定数見直しの機運が盛り上がり、定数検討委員会が設置され、議論されたところでございます。 その結果、本年4月の総会におきまして、瀬戸内市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の一部を改正するよう要望することについてが議決され、4月14日付で市長あて要望がされたところでございます。 資料といたしまして、新旧対照表を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上で議案第63号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第64号についてご説明申し上げます。 瀬戸内市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 次のページをごらんください。 瀬戸内市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第133号)の一部を次のように改正する。 本則中「瀬戸内農業協同組合」を削る。 附則、この条例は平成20年10月1日から施行するというものでございます。 これは、瀬戸内農業協同組合が平成20年10月1日をもって岡山市農業協同組合と合併することによるものでございます。 資料といたしまして、新旧対照表を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上で議案第64号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 説明の途中でありますが、少し早いですが、ここで昼食休憩といたします。 午後1時より再開いたします。            午前11時51分 休憩            午後1時0分 再開 ○議長(中村勝行議員) 再開いたします。 午前中に引き続いて提案理由、内容の説明をお願いします。 企画財政部長。            〔企画財政部長 盛 恒一君 登壇〕 ◎企画財政部長(盛恒一君) それでは、議案第65号の平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第1号)につきまして説明をさせていただきます。 1ページをごらんいただきたいと思います。 平成20年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,475万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ130億2,452万8,000円とする。 今回の補正につきましては、早急に対応が必要な経費を中心に計上をいたしております。 また一方、歳入につきましては、各事業に伴う国、県の補助金を計上したほか、財政調整基金の取り崩しにより、財源の調整をしております。 それでは、9ページの歳入をごらんいただきたいと思います。 国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助金でありますが、戸籍の住民基本台帳費補助金59万4,000円ですが、内示があったため電算処理システム改修費交付金として補正するものであります。 県支出金、県補助金、総務費県補助金、市町村合併支援特別交付金、減額147万円ですが、これにつきましては高齢者福祉システム整備事業を孤立防止推進事業へ振りかえるものでございます。 民生費県補助金、老人福祉費補助金442万5,000円、これにつきましては孤立防止推進事業補助事業で国、県合わせて4分の3の事業であります。国が2分の1、県が4分の1というものでございます。 農林水産業費補助金、農業振興費補助金472万9,000円でございますが、地方振興事業調整費補助金として、瀬戸内農協の種子センター乾燥設備費の補助金に充てるものでございます。 次に、県支出金、県委託金、教育費県委託金、中学校教育振興費委託金90万円でございますが、これにつきましては生徒指導総合連携推進事業への委託金であります。 繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金は2,306万2,000円、減債基金繰入金へ3,251万5,000円というものであります。 10ページをお開きください。こっから歳出でございます。 総務費、総務管理費、一般管理費ですが、補正額20万円であります。これにつきましては、顧問弁護士費用としてであります。環境作業員の賃金に対する弁護費用で、一審では勝訴でありましたが、相手方のほうが控訴したため手付金と、結審後に合わせた費用でございます。 財産管理費、委託料47万3,000円はアスベストの検査分析委託料でありまして、これにつきましては国において分析の基準の変更がありまして、その変更に伴い、石綿のうち今までの分析より、さらに3項目の分析を行うものというものでございます。8施設9カ所ということで定性分析、定量分析というものを行うものでございます。 次に、防災対策費、工事請負費15万円、これにつきましては牛窓備蓄倉庫のブロック塀の撤去工事に伴うものでございます。 次に、総務費、戸籍住民基本台帳費は財源内訳の振りかえで変更であります。 次に、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でありますが、補正額376万8,000円でございます。内訳といたしましては、電算委託料37万8,000円と、備品購入費として100万7,000円は、福祉オンラインシステムのパソコン機器のリースが切れることから、新たに8台分を購入するものです。 それから、委託料につきましては、基幹系のクライアントのセットアップを委託するものというものでございます。繰出金については238万3,000円ですが、内訳は国民健康保険特別会計への繰出金10万8,000円と、それから11ページの介護保険特別会計への繰出金、227万5,000円であります。 次に、障害者福祉費ですが、委託料として3万1,000円の追加でございます。これは、電算の障害者システムへ後期高齢者医療制度による項目追加及び更生医療給付状況の修正委託料でございます。 次に、精神障害者医療費で、委託料として46万2,000円の追加ですが、これは後期高齢者の医療制度に伴う福祉医療費システム改修費でございます。 次に、老人福祉費ですが、448万2,000円の追加でございます。 内容については、主なものとして、高齢者の孤立を防止する観点から、モデル地域における見守り活動やネットワークづくりなど、高齢者世帯等を地域において孤立させないための取り組みを推進する新たな事業でございます。 内訳といたしましては、報償費として60万円、これは市内16地区へ出向きまして、研修会の講師謝礼というものでございます。需用費については31万4,000円、会議用のパンフレット作成及び会議用のお茶代でございます。役務費につきましては1万6,000円、研修者への案内通知等で、郵送代でございます。委託料の355万2,000円につきましては、内訳は消防用の施設設備点検委託料の5万2,000円は、介護予防拠点施設の5施設分でございます。防火管理の点検をしなければならない施設として、消防より指摘を受けまして、委託をするというものでございます。孤立防止推進総合事業委託料200万円、これにつきましては、社会福祉協議会へ委託するものでございます。 次に、地域づくり活動事例媒体作成委託料150万円につきましては、孤立防止推進の活動事例、マニュアル冊子、DVDの作成委託料であります。 次に、老人医療費198万1,000円、後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。 次に、人権啓発推進費でありますが85万1,000円、これは住宅新築資金の貸付事業特別会計への繰出金でございます。 12ページをお開きをいただきまして、民生費、社会福祉費、養護老人ホーム費でございますが15万8,000円の追加です。上寺山楽々園の3年ごとに行います特殊建築物の定期調査委託料でございます。 次に、民生費、児童福祉費、児童福祉総務費15万円の追加でございます。内訳といたしましては、報償費1万5,000円は保育サポーター養成講座の講師謝礼というもので、役務費5万1,000円の手数料及び委託料として8万4,000円ですが、(仮称)第2ゆめっこクラブの施設整備事業に伴う補正でございます。そのことにつきましては、県からの指導もありまして、建物の地耐力の調査や建築確認が必要になったということでございます。 次に、児童措置費といたしまして57万8,000円は児童扶養手当給付事業にかかわる予算で、制度改正があったため、システム改修を要するというものでございます。 保育所費でございます85万2,000円ですが、需用費11万7,000円は、長船西保育園で漏水が発見されたため、修繕を行うというものでございます。工事請負費73万5,000円は、玉津保育園で雨漏りがありまして、屋根を修繕工事をするというものでございます。 児童館費11万1,000円でありますが、委託料として減額4万2,000円と、使用料及び賃借料15万3,000円は、裳掛児童館のコピーのパフォーマンス料の組み替え及び借り上げ料でございます。 次に、衛生費、保健衛生費、健康づくり対策費22万5,000円でございますが、国保連合会の健診システムについて、当初予算時には特定健診のみで後期高齢者医療健診に対応できないことになっていましたが、その後、仕様が変更になりまして対応できるようになったため、健診システム手数料を追加計上するというものでございます。 13ページに移りまして、農林水産業費、農業費、農業振興費472万9,000円は、県からの補助をそのままJAせとうちへ負担金補助及び交付金として補助するもので、農業施設整備費として、JAせとうち種子センター乾燥整備5基を取りつけ工事を行うものであります。事業費としましては1,522万5,000円で、対象経費は1,418万7,000円というものでございます。県が3分の1で、市といたしましては補助はなしということでございます。 次に、農林水産業費、林業費ですが、671万3,000円の追加でございます。内訳は、需用費9万5,000円ですが、虫明市民の森の水飲み場が破損しているということからの修繕でございます。工事請負費について、治山林道等補修工事費315万円でございます。これにつきましては、林道四辻線が林道本村に取りついている横断溝が埋まりまして排水不良となりまして、降雨時には路面を流れ下流の畑に送水となって流れ込んでいるということからの工事費でございます。 それから次に、補償補填及び賠償金の346万8,000円ですが、林道改良補償費であります。地域再生基盤強化事業で取り組む林道西谷牛文線排水改良にかかわるものでございます。 同じく農林水産業費、農地費でございますが、農地総務費として10万円の追加でございます。報償費は弁護士への謝礼金で、平成15年度から市を被告として損害賠償と慰謝料請求事件は、平成18年10月原告の請求が棄却され勝訴しておりますが、同年12月控訴となったが、20年1月31日に上告審におきまして棄却となり勝訴が確定しております。 14ページをお開きください。 商工費、商工費、観光振興費で負担金補助及び交付金、101万5,000円の追加でございます。このことにつきましては、上寺山の公衆用のトイレの改修に充てるもので、観光協会を通じて補助をするものでございます。 次に、土木費、港湾費、港湾管理費ですが、1,400万円の追加でございます。これは、虫明布浜の港湾の区域内の土砂が堆積しまして、漁船の接岸に支障を来しているということから、しゅんせつを行うものでございます。内訳といたしましては450万円の委託料で、潜水探査、それから深浅測量、底質分析を委託しまして、工事請負費としましては950万円として、しゅんせつ経費を計上をしているものでございます。 次に、土木費、下水道費でございますが、減額の1万4,000円でございます。これにつきましては、下水道事業の特別会計繰出金への減額でありまして、公的資金補償金の免除繰上償還に伴うものでございます。 次に、教育費、教育総務費、事務局費としまして141万8,000円の追加でございます。財産管理でも説明をしましたが、国においてアスベスト分析基準の変更がありまして、さらに3項目の分析を行うということから、教育施設関係27カ所の検査を委託するというものでございます。 15ページに移りまして、小学校費、教育振興費、教育振興費でございますが、41万9,000円の追加でございます。これにつきましては、昨年度の途中から行幸小学校に中華人民共和国から来た児童が在学をしております。現在、会話ができる程度になりましたが、学習内容については支援が必要な状況というふうなことから、2学期終了まで支援員の配置をするものでございます。 教育費、中学校費、学校管理費でございますが、409万4,000円の追加でございます。これにつきましては、内訳といたしまして、需用費25万2,000円については、邑久中学校の格技場の屋根の一部が破損をしておりまして、変容しておるというようなことで、そのままほうっておけば、さらにそのことが広がるというようなおそれがあるため、修繕をするものでございます。委託料の29万4,000円、工事請負費354万8,000円は、同じく邑久中学校特別教室、技術教室でございますが、それと便所の屋根が老朽化しており、雨漏りがあり授業に支障が生じているということから、早急に改修が必要というようなことで設計監理等委託料と工事費ということでございます。 次に、教育振興費の90万6,000円の追加でございます。これは県からの委託事業で、100%の補助であります。 内容につきましては、教育長が行政報告で申し上げましたが、生徒指導総合連携推進事業であります。学校、家庭、地域、民間団体、関係機関が、問題行動等の防止や解決、児童・生徒の健全育成に向け連携協力、一体となって取り組んでいくことができる地域ネットワークを構築するという事業でございます。 予算の内訳は、報償費13万5,000円は、委員会を設置しまして、委員への謝金ということで7万5,000円、6万円につきましては、事業にかかわる研修会講師への謝金でございます。旅費につきましては、事業にかかわるブロック協議会、全国協議会への旅費として24万2,000円を計上をさせていただいております。 事業費50万9,000円で、事業にかかわる消耗品費として40万円、会議等の茶菓等の食糧費で1万9,000円、印刷製本費の9万円は、啓発用のリーフレットの印刷代でございます。役務費は8,000円ということで、開催通知への通信運搬費ということでございます。使用料及び賃借料は、研修等で使用する自動車の借り上げ料1万2,000円ということでございます。 16ページを開いていただきまして、教育費、保健体育費、学校給食共同調理場1万2,000円は備品購入費で、内容としましては、デジタルの自動ばかりが故障しているため、毎日食材をはかることが支障を来しているということで計上をさせていただいております。 次に、公債費、公債費の元金1,788万2,000円の追加でありますが、昨年度から3年間臨時特例措置として、過去に借り入れた高金利の補償金免除の繰上償還制度を活用しまして、繰上償還をするものでございます。 利子としまして減額99万1,000円は、公的資金の補償金免除の繰上償還したことによる影響分ということでございます。 17ページは、地方債に関する調書を添付しておりますけど、後ほどごらんをいただきたいと思います。 以上で議案第65号平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。 なお、財政状況第7号として皆さんのお手元にお配りをさせていただいております。後ほどごらんをいただけたらというように思います。 ○議長(中村勝行議員) 市民生活部長。            〔市民生活部長 日下英男君 登壇〕 ◎市民生活部長(日下英男君) 議案第66号平成20年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明をさせていただきます。 1ページをお開きください。 平成20年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38億8,912万1,000円とするというものでございます。 9ページを次にお開きください。 歳入でございまして、他会計繰入金が10万8,000円、これは事務費分として繰り入れをお願いするもんでございます。 次の基金繰入金で、財政調整基金繰入金27万5,000円は、歳出の調整のために基金から取り崩すものでございます。 次に、10ページをごらんください。 歳出に移りまして、総務費、総務管理費、連合会負担金10万8,000円でありますけど、これはレセプトオンライン請求システム負担金としております。これは事務上のミスでございまして、当初予算で1カ月分しか計上していなかったということで、1年分を計上し直すものでございます。まことに失礼をいたしました。 次に、老人保健拠出金で、老人保健事務費拠出金6万7,000円でございますけど、これについては老人保健事務費拠出金の請求額が決まりまして、予算計上しておったものより少し多くなったということでございます。請求額は108万4,168円ということで、請求が来ております。 次に、保健事業費で、特定健康診査等事業費、特定健康診査等事業費14万2,000円ですけど、印刷製本費で、これは医師会に協力していただいて、個別受診の場合、医師会で各医院でお願いしたいということでございますけど、その協議の際に特定健診の3枚複写のカルテをつくってほしいというご要望がございまして、その印刷費を計上させていただいたものでございます。 それから、11ページのところは、諸支出金、償還金及び還付加算金で、償還金6万6,000円であります。これについては、国庫負担金等償還金で、19年度の高齢者医療制度円滑導入事業費補助金償還金ということで、交付額の確定に伴う返納金でございます。基準額が49万7,200円でありましたけど、実際の支出額は43万1,705円で済んだということで、差額を償還するものでございます。 以上で議案第66号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(中村勝行議員) 病院事業部長。            〔病院事業部長 景山忠幸君 登壇〕 ◎病院事業部長(景山忠幸君) それでは、議案第67号と議案第68号を説明させていただきます。 議案第67号平成20年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 1ページをお願いします。 平成20年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入予算の補正。第1条、歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、第1表歳入補正予算によるというものでございます。 後期高齢者医療制度の開始に伴う診療収入の振りかえの補正予算でございます。 6ページをお願いしたいと思います。 歳入、診療収入、外来収入、老人保健診療報酬収入、このうち自国保老人保健診療報酬、減額の917万4,000円、国保組合老人保健診療報酬、減額の18万3,000円、社保老人保健診療報酬、減額の112万8,000円でございまして、トータルで、減額の1,048万5,000円でございます。この減額分につきましては、目6の後期高齢者医療診療報酬収入のほうへ振りかえをさせていただくということでございます。 それから、目5の一部負担金収入でございますが、自国保老人保健の一部負担金を減額101万9,000円、国保組合老人保健一部負担金を減額の2万円、社保の老人保健一部負担金を減額の12万5,000円で、減額した分を次の後期高齢者医療一部負担金116万4,000円へ振りかえるものでございます。 次に、議案第68号を説明させていただきたいと思います。 平成20年度瀬戸内市国民健康保険診療施設美和診療所特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。 1ページをお願いします。 平成20年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設美和診療所特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入予算の補正。第1条、歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、第1表歳入補正予算によるというものでございます。 これも後期高齢者医療制度の開始に伴う診療収入の振りかえの予算でございます。 6ページをお願いします。 歳入で、診療収入、外来収入、老人保健診療報酬収入で、内訳のほうですが、自国保老人保健診療報酬、減額の95万6,000円、他国保老人保健診療報酬、減額の55万円、社保の老人保健診療報酬が、減額の10万5,000円でございます。トータルで、減額の161万1,000円となります。この減額分につきましては、目6の後期高齢者医療診療報酬収入のほうに振りかえとなります。 次に、目5の一部負担金収入でございますが、自国保の老人保健一部負担金を減額の18万3,000円、社保の老人保健の一部負担金を減額の2万7,000円で、この減額分が後期高齢者医療一部負担金の21万円振りかえということでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(中村勝行議員) 保健福祉部長。            〔保健福祉部長 高原家直君 登壇〕 ◎保健福祉部長(高原家直君) それでは、議案第69号平成20年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明をさせていただきます。 まず、第1ページをお願いいたします。 平成20年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ227万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億1,258万円とするというものでございます。 9ページをお願いいたします。 保険事業勘定の歳入でございます。款8繰入金、項1一般会計繰入金、目その他一般会計繰入金227万5,000円の追加でございます。これは、事務費繰入金でございます。 次の10ページをお願いいたします。歳出でございます。 まず、総務費でございますが、227万5,000円の追加でございまして、共済費28万5,000円と、臨時雇賃金199万円でございます。これは、人事異動によりまして認定調査員が不足をいたしましたので、1名臨時調査員雇用に要する経費でございます。 次に、地域支援事業費でございますが、まず介護予防一般高齢者施策事業費で、補正額は0でございますが、介護予防事業委託料、減額の9万6,000円で、これは運動指導員派遣委託料を予算化しておりましたけれども、市の保健師、また各地域の愛育委員さん、栄養委員さんで実施することができるようになりましたので、減額をいたすものでございます。 次に、備品購入費、同額の9万6,000円の追加でございますが、特定保健指導に使用する生活習慣記録機を1セット購入するものでございます。 次に、権利擁護事業費でございますが、減額の25万7,000円でありますけれども、これは一般会計でご説明をした孤立防止推進事業へ消耗品費を振りかえるものでございます。 次に、介護給付適正化事業費25万7,000円の追加でございますが、これは当初予算に介護給付適正化推進員の労働保険料と通勤手当が落ちておりましたので、今回補正をさせていただくものでございます。まことに申しわけございません。 以上で議案第69号の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 市民生活部長。            〔市民生活部長 日下英男君 登壇〕 ◎市民生活部長(日下英男君) それでは、議案第70号についてご説明いたします。 平成20年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございます。 1ページをお開きください。 平成20年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ198万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億3,709万1,000円とするというものでございます。 9ページを次にお開きください。 歳入につきましては、一般会計からの繰入金として、事務費繰入金を見込んでおります。 次に、10ページのところですが、歳出でありまして、これにつきましては総務費、総務管理費の一般管理費で人件費関係、臨時雇いの1人分の人件費関係を計上させていただいております。後期高齢者医療の創設で事務費がかさみまして、本職で対応するつもりでおりましたけど、人員も削減されてきておると、職員の全体が減ってきておるというところから臨時雇い1人を雇用し、この事務に補助をさすものでございます。 以上で議案第70号の説明を終わらせていただき、次に議案第71号について説明させていただきます。 平成20年度瀬戸内市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)でございます。 1ページをお開きください。 平成20年度瀬戸内市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ85万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,354万1,000円とするというものであります。 次に、9ページをお開きください。 9ページの歳入は、一般会計からの繰入金として、歳出の額を繰り入れるものでございます。 次に、10ページで歳出でありますけど、公債費のまず元金と利子ということなんですけど、これにつきましては、長期債の償還元金と利子でございまして、公的資金補償金免除繰上償還、この住宅の場合は旧の簡易生命保険資金でございますけど、これを有利な公的資金の補償金免除を適用して利子を少しでも安くしようということでの繰上償還でございます。その償還が290万9,725円でありますけど、そこから3月の通常の償還分を、195万6,238円を差し引きました、ここで要る追加の償還分として95万4,000円を計上しております。 それから、利子のほうは、繰上償還することによって通常の3月に償還する利子が安くなってきますので、それが10万3,000円安くつくということで減額をしておるわけでございます。 あと、11ページには調書をつけておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 これで議案第71号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 上下水道部長。            〔上下水道部長 上田 敏君 登壇〕 ◎上下水道部長(上田敏君) それでは、議案第72号、議案第73号についてご説明させていただきます。 まず、議案第72号でございますけれども、平成20年度瀬戸内市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の説明をさせていただきます。 1ページをお開きください。 平成20年度瀬戸内市下水道事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ518万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億8,039万1,000円とする。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算の補正による。 第2条、地方債の追加は第2表地方債補正による。 4ページをお開きください。 地方債の補正でありますが、公営企業借換債としまして、限度額520万円を追加するものでございます。これは、支払い利息の軽減を図るため、公営企業金融公庫より借入利率5.3%で借り入れを行っているものについて借りかえるものでございます。 9ページをお開きください。 歳入におきまして、6款繰入金、1目一般会計繰入金、補正額1万4,000円の減額、9款3目の公営企業借換債、補正額520万円の増額でございます。 次に、10ページの歳出の補正でございますけれども、3款1目元金、補正額526万円の増額、公営企業債の借りかえに伴う繰上償還元金でございます。 次に、2目の利子、補正額7万4,000円の減額、借りかえに伴う償還金の利子軽減分でございます。 11ページに地方債に関する調書を掲載しておりますけれども、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上、簡単ではございますけれども、議案第72号の説明とさせていただきます。 次に、議案第73号平成20年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第1号)の説明をさせていただきます。 1ページをお開きください。 第1条、平成20年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 第2条、平成20年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下予算という)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出におきまして、第1款水道事業費用、第2項営業外費用をいずれも90万3,000円減額し、水道事業費用の予算額を8億4,631万5,000円に改めるものでございます。 第3条で、予算第4条本文括弧中、括弧内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入が資本的支出額に対し不足する額2億8,412万3,000円は、減債積立金1億円、損益勘定留保資金1億7,244万4,000円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,167万9,000円で補てんするというものでございます。 資本的収入の補正でございますけれども、第1款資本的収入、第1項企業債、いずれも4,640万円増額し、第1款資本的収入の予算額を3億2,615万7,000円に改めるものでございます。 資本的支出の補正でございますけれども、第1款資本的支出、第3項企業債償還金、いずれも4,690万1,000円増額し、第1款資本的支出の予算額を6億1,028万円に改めるものでございます。 第4条、予算第5条に定めた起債の目的、限度額を次のように改める。 高金利対策借換債、借換債4,640万円追加補正を行うものでございます。これは、支払い利息軽減のため、公営企業金融公庫より借入利率6.4%で借り入れて行っております2件分について、借りかえを行うものでございます。 3ページの実施計画により、内容の説明をさせていただきます。 収益的支出関係でございますけれども、水道事業費の予算額を90万3,000円減額し、8億4,631万5,000円に改めるものでございます。90万3,000円の減額補正につきましては、企業債を高金利対策として借りかえることによる支払い利息の減少部分でございます。 次に、資本的収入及び支出の補正でございますけれども、企業債借りかえのため、収入において新たに企業債を4,640万円増額補正を行い、資本的収入の予算額を3億2,615万7,000円に改め、支出において企業債償還金を4,690万1,000円増額し、資本的支出の予算額を6億1,028万円に改めるものでございます。 以上、まことに簡単でございますけれども、議案第73号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 産業建設部長。            〔産業建設部長 福間和明君 登壇〕 ◎産業建設部長(福間和明君) それでは、議案第74号についてご説明申し上げます。 市道路線の廃止について。 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定により次の市道を廃止したいので、同条第3項の規定により議会の議決を求めるというものでございます。 記といたしまして、起終点、幅員、延長は省略させていただき、路線名、服部61号線、磯上21号線の2路線でございます。 次のページのA3サイズの資料をごらんいただきたいと思います。 服部61号線につきまして、図面左側でございますが、薄黄色に着色している部分は、下水道の長船中央浄化センター用地でございます。この建設に伴い、用地内の市道を廃止するものでございます。 磯上21号線につきましては、図面右側、青色に着色している部分は、県道牛文香登本線でございますが、磯上橋手前から一部振りかわるために廃止するものでございます。 続きまして、議案第75号についてご説明申し上げます。 市道路線の認定について。 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により次の路線を市道に認定したいので、同条第2項の規定により議会の議決を求めるというものでございます。 記といたしまして、ここでも起終点、幅員、延長は省略させていただきまして、路線名、服部61号線、服部63号線、磯上21号線、磯上75号線の4路線でございます。 次のA3サイズの図面をごらんいただきたいと思います。 服部61号線でございますが、さきの議案第74号で廃止いたしました長船中央浄化センターで分断され、残った路線の認定でございます。 服部63号線は、長船中央浄化センター北側、上側になりますが、つけかえにより認定をいただく路線でございます。 磯上21号線は、図面左側の県道牛文香登本線の振りかえによる残路線の認定でございまして、磯上75号線は、県道の振りかえによる旧県道部分の認定でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 上下水道部長。            〔上下水道部長 上田 敏君 登壇〕 ◎上下水道部長(上田敏君) 議案第76号の説明をさせていただきます。 平成20年度における瀬戸内市特定環境保全公共下水道長船中央幹線の建設工事委託に関する協定の締結について。 次のとおり協定を締結したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び瀬戸内市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第48号)第2条の規定により、議会の議決を求める。 記としまして、契約の目的、平成20年度における瀬戸内市特定環境保全公共下水道長船中央幹線の建設工事委託に関する協定でございます。 契約の方法としまして、随意契約。 3としまして、契約金額、金2億2,000万円。 4、契約の相手方。東京都新宿区四谷3丁目3番1号、日本下水道事業団、代表者、理事長石川忠男。 工事の概要等についてでございますけれども、工事場所につきましては、長船町服部の秋田種苗前から、同じく服部の行幸小学校前の交差点まででございます。 工事の内容でございますけれども、推進工法として250ミリから300ミリが、Lが754メートル、開削工法150ミリ、Lとしまして302メートル、合計1,056メートルの管渠工事でございます。 以上で議案第76号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 久保木議員。            〔16番 久保木 彰議員 登壇〕 ◆16番(久保木彰議員) それでは、発議第6号「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書の提出についてであります。 このことについて、次のとおり意見書を提出したいので、瀬戸内市議会会議規則(平成16年瀬戸内市議会規則第1号)第14条第1項の規定により提出します。 平成20年6月2日提出であります。瀬戸内市議会議長、中村勝行殿。 提出者、瀬戸内市議会議員、久保木彰。賛成者、瀬戸内市議会議員、谷原和子。 提案の理由でありますが、環境立国を目指す我が国が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みを、より一層推進する責務があることは論をまたない。 こうした観点から、サミットの象徴として、開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と定めることを初め、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みへの意識啓発を促すことを目的として、地方自治法第99条の規定により、政府関係機関に意見書を提出しようとするものであります。 では、意見書を読み上げさせていただきます。 「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書。 近年、乾燥地域の拡大や氷河の後退、異常気象の頻発、海面上昇等、地球温暖化の影響によるものと指摘される事象が、地球規模で顕在化しています。20世紀の間に地球の平均気温は0.6度上昇し、我が国の平均気温も1度上昇しました。最悪の場合、2100年には(18世紀の産業革命以前と比較して)6.4度気温が上がり、88センチ海面が上昇するとの予測もあり、地球温暖化防止に向けた取り組みが緊急の課題であることは、だれの目にも明らかです。 こうした環境・気候変動問題等を主要テーマに、本年7月、日本を議長国として北海道洞爺湖サミットが開催されます。政府においても、ダボス会議で福田総理がクールアース推進構想を提唱するなど、京都議定書の温室効果ガス削減目標達成のために、地球温暖化対策推進法の改正を進めるなど、所要の温暖化防止対策を講じているところです。 加えて、環境立国を目指す我が国が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みを、より一層推進する責務があることは論をまちません。 こうした観点から、サミットの象徴として、開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と定めることを初め、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みへの意識啓発を促すため、政府に対して以下の事項について、強く要請するものです。 記。1、北海道洞爺湖サミットの開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と宣言し、地球温暖化防止のため啓発し合い、皆で行動する日と定めること。 2、当日はCO2削減のため、全国のライトアップ施設や家庭などが連携して、電力の使用を一定期間控えるライトダウン運動などの啓発イベントを開催し、地球温暖化防止のために行動する機会の創出に取り組むこと。 3、クールビズやウオームビズについては認知度を深めるとともに、温度調節などの実施率を高めること。 4、チーム・マイナス6%などの国民参加型運動の一層の普及促進を図り、国民運動に対する協賛企業の拡大や、エコポイント制度の普及促進に努めること。 5、商品の料金の一部が温室効果ガス削減事業に充てられる仕組みとなるカーボンオフセット(温室効果ガスの相殺)については、関係者による協議体をつくり、その信用性を高めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出しますということであります。どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 以上で報告第1号から発議第6号までの提案理由並びに内容の説明が終わりました。 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。 総括日程表のとおり明日6月3日から6月5日までの3日間、議事都合のため休会したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村勝行議員) ご異議なしと認めます。したがって、明日6月3日から6月5日までの3日間休会とすることに決定いたしました。 次の本会議は6月6日午前9時30分に開議しますので、ご参集ください。 本日はこれをもちまして散会いたします。 皆さんご苦労さまでした。            午後1時58分 散会...